こちらの記事では、「犯罪少年と触法少年の処遇の流れの違い」についてまとめてます。
「いくつか参考書に目を通したけど、いまいち理解できない」
という方はご覧ください(^ω^)
結論~犯罪少年と触法少年の違い~
結論としては、以下の4点が違いとして挙げられます。
- 対象となる年齢が違う
- 警察からの「ひきつぎ先」が違う
- 説明の際の「用語」が違う
- 「根拠法」が違う
以上を踏まえて、情報の整理をしていきます。
前提の確認
詳細の前に前提の確認です。
僕自身、少年法についての理解を深めようとしたときに、いくつか参考書をみたのですが、情報が錯綜しすぎていて、とても理解に苦しんでいることがありました。
たとえば、法務省と警察庁の内容は、どちらも↓↓こんな状態になります(笑)
- 法務省:非行少年に対する処遇の流れ
- 警察庁:少年事件の取り扱いの流れ
なぜこんなことになるのをか考えると「情報量が多すぎる」という問題が1つあるのではないでしょうか?
ですので、この記事では、以下の赤く囲った部分に限定して情報を整理することにしました(^^ゞ
つまり、この記事では
「『犯罪少年』と『触法少年』が家庭裁判所に引きつがれるまでの流れ」
を踏まえた上で、両者の違いをまとめています。
年齢の違い
まず、年齢の違いです。
- 犯罪少年・・・14歳以上20歳未満で罪を犯した少年
- 触法少年・・・14歳未満で罪を犯した少年
ちなみに、虞犯少年についてはこの記事では除外しています。
以上を踏まえ、それぞれが事件を犯した際にどのようにして家庭裁判所にたどり着くかその流れを追っていくことにします。
引きつぎ先の違い
ここで、2つ目の違いですが、「事件を起こした後の引きつぎ先が違う」ということです。
具体的には、以下のとおりです。
- 犯罪少年・・・警察のあとに「検察庁」に送られる
- 触法少年・・・警察のあとに「児童相談所」に送られる
16歳の花子さん(犯罪少年)の場合
それでは、以上を踏まえて、「16歳の花子さん(触法少年)」の例をみてみます。
※赤字で示した部分が、触法少年と「行き先」の違いです
- 万引きをして警察につかまる
- いろいろきかれて16歳だとわかる←ここで「犯罪少年」と判明
- 警察が花子さんを逮捕して、「検察庁」にひきつぐ
- 検察庁が花子さんの事件をしらべる
- 検察庁から家庭裁判所へ引き継ぎ
13歳の太郎くん(触法少年)の場合
続いて、「13歳の太郎くん(犯罪少年)」についてみてみます。
続いて、「13歳の太郎くん(犯罪少年)」についてみてみます。
- 1.万引きをして警察につかまる
- ききとりの結果、13歳とわかる←ここで「触法少年」と判明
- 警察が太郎さんを逮捕して、「児童相談所」にひきつぐ
- 児童相談所が太郎さんの事件をしらべる
- 児童相談所から家庭裁判所へひきつぐ
用語と根拠法の違い
3つ目と4つ目の違いは、1つにまとめます。
先ほどの図の、太字を表にまとめました。
感の良い方ならわかると思いますが、犯罪少年と触法少年で以下のとおり根拠法が違います。
- 犯罪少年・・・少年法(司法的な扱い)
- 触法少年・・・児童福祉法(福祉・教育的な扱い)
だから、「用語が違う」のです。
なので、言葉としては違いますが、やってることとしては同じです。
それが、「やさしめ」なのか「きびしめ」なのかという違いです。
まとめ
さて、いかがでしたでしょうか?
最後に、今回の記事をおさらいしておわかれです(^^♪
- 年齢の違いがある(触法少年→14歳未満、犯罪少年→14歳以上20歳未満)
- 警察から引つぎ先が違う(触法少年→児童相談所、犯罪少年→検察庁)
- 用語が違う、なぜなら根拠法が違うから(触法少年→児童福祉法、犯罪少年→少年法)
ということなんですね~♪
それではまた(^^)/
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