この記事は、臨床心理士資格試験の1次試験の対策ページです。
今回は「少年法」に関する問題を取り上げています。
出題のポイント
「少年法」に関する問題は、臨床心理士資格試験においては、どのように出題されるのでしょうか?過去問の傾向を見ると、以下のポイントはおさえておきたいところです。
少年法~特定少年について~
◆以下の事件において、Aさんが家庭裁判所に送致されてからの手続きとして言えることの正誤を答えよ・
某有名企業に勤務する、男性会社員が飲み会帰りに、向かいからくる自転車に乗った人物にバッグを丸ごと奪われるという強盗事件が起きた。警察の調べにより、この事件はAさん(19歳)によるものだということが判明した。
問題①~特定少年の逆送~
【Aさんの手続きとして言えること】
Aさんは特定少年ではあるが、この事件は逆送の対象ではない。
問題②~特定少年の推知報道~
【Aさんの手続きとして言えること】
Aさん(19)は特定少年であるので、公開の法廷で刑事責任を追及される立場となった場合に、
実名報道の禁止が解除される。
問題③~特定少年の収容期間~
Aさん(19)が少年院送致となった場合、在院中に20歳に達したからといって、少年刑務所に移るわけではない。
問題④~審判の傍聴~
この事件の場合、被害者などからの申し出があれば、Aさんの審判を傍聴することが認められる可能性がある。
問題⑤~観護措置の期間~
観護措置による少年鑑別所への収容期間は、どんなに長くても最長4週間である。
問題⑥~保護観察の期間~
家庭裁判所の決定において、Bさん(19歳)が審判で保護観察となった場合、期間は言い渡しの日から2年間である。
問題⑦~保護観察中の遵守事項違反~
保護観察となった少年が、保護観察期間中に遵守事項違反を続けても、少年法では、少年院送致とすることはできない。
問題⑧~原則逆送~
Cさん(17歳)は、学校で教員とうまくいかず、通りすがりに肩ががぶつかった見知らぬ男性を路地に連れ込み暴行し死に至らしめてしまった。この場合、Cさんは原則逆送の対象である。
問題⑨~触法少年~
触法少年に関する問題です。
問題⑨-1
現在13歳のCさんは、触法少年であり、仮に暴行した被害者が死亡した場合でも犯罪少年とはならない。
問題⑨-2~触法少年の逮捕・勾留~
現在13歳であるCさんが、暴行事件を起こし被害者が死亡した場合、警察はCさんを逮捕・勾留することはできない。
問題⑨-3~触法少年の審判~
被害者が死亡した場合でも、警察はCさん(13歳)を児童相談所に送致する。
問題⑩~少年院送致の対象年齢~
Dさん11歳が家庭裁判所の審判に付された場合、家庭裁判所は少年院送致の決定をすることができる。
問題⑪~検察官送致の対象年齢~
14歳のEさんが家庭裁判所の審判に付された場合、家庭裁判所は検察官送致の決定をすることはできない。
問題⑫~非行少年の定義~
14歳の少年が、女性の体に触れ警察に逮捕された。この少年は触法少年にあたるため、まずは児童相談所に送致される。
問題⑬~検察官の送致~
少年法において、加害者が20歳未満であった場合、どんな事件でも、検察官は家庭裁判所に全て送致することが義務付けられている。
問題⑭~保護処分~
少年法において、加害者が20歳未満であった場合、保護処分に付される可能性があり、保護処分には、
保護観察、児童自立支援施設又は児童養護施設送致、少年院送致の3種類がある。
問題⑮~20歳を超えている者へ対応~
少年法の範疇外ということになりますね。
問題⑮-1
加害者が20歳を超えていた場合、検察官が起訴するかしないかを決めることができない。
問題⑮-2
加害者が20歳を超えていて懲役刑となり刑務所に収容された場合、刑務所では受刑者に刑務作業を行わせ、改善指導や教科指導が行われる。
問題⑯~犯罪少年~
犯罪少年に関する問題です。
問題⑯-1
14歳少年が法に触れるような事件を起こした場合、まずは児童相談所に送られる。
問題⑯-2
15歳の少年が放火事件を起こしたような場合、まずは少年鑑別所に送られる。
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