特定少年の実名報道が一部解禁?どんな事件?

法律

こちらの記事は、臨床心理士試験対策としてまとめた記事です。

  • 特定少年の実名報道ってなに?
  • 具体的にどんな事件?

こんな疑問のある方はご覧ください(^ω^)

特定少年の実名報道とは?

結論から申し上げますと、18~19歳の少年が、罪の重い事件を起こした場合には、個人を特定できるような情報が公にされることだと考えられます。

「少年のとき犯した事件については、犯人の実名・写真等の報道が禁止されていますが、18歳以上の少年(特定少年)のとき犯した事件について起訴された場合には、禁止が解除されます」

(引用:少年法が変わります!【ポイント③ 実名報道の解禁】1-3行目)

特定少年(18~19歳の少年)については、過去記事をご覧ください(^^♪

↓↓

実名報道の禁止が解除されるタイミング

ちなみに、臨床心理士試験では、実名報道の禁止が解除されるタイミングが問われています(=゚ω゚)ノ

例えば↓↓こんな問題

「特定少年が、公開の法廷で刑事責任を追及される立場となった場合、実名報道の禁止が解除される可能性がある」

このような設題は正しいと考えられます。

「18歳及び19歳のときに罪を犯した場合において推知報道禁止が一部解除されるに至ったが、あくまでも家庭裁判所が検察官送致決定を行った場合において、検察官が公判請求をした後に限定されている(同法68条)」

(引用:日本弁護士連合会ホームページより)

つまり、タイミングとしては、「検察官が公開請求をした後」ということになります。ここをおさえておきましょう。

では、次のような場合はどうでしょうか?

「特定少年の場合、家庭裁判所に事件が送致をもって、実名報道の禁止が解除される」

これは「×」ということになります。

なぜなら、公開請求の前であれば実名報道の禁止はまだ解除されていない可能性があるからです。

以上を見える化すると↓↓このようになるでしょうか。

家庭裁判所に送致されたあとの流れを詳しく知りたい方は

↓↓こちら(=゚ω゚)ノ

実名報道と推知報道の違い

最後に、実名報道と推知報道の違いについて一応確認しておきます。

結論としては、「情報の範囲が異なる」と考えられます。

  • 推知報道: 氏名、年齢、職業、住所、容貌等により、その人物が当該事件の本人であることを推知できるような記事や写真を掲載すること。
  • 実名報道: 事件の当事者の氏名を明らかにして報道すること。

「少年法61条は20歳未満の少年が犯した犯罪について氏名、年齢、職業、住居、容ぼうなどにより本人であることを推知する(推し測って知る)ことができるような記事または写真を新聞紙その他の出版物上に掲載することを禁止している。「推知報道の禁止」である」

(引用:実名報道と匿名報道の社会的役割-「国民の知る権利」と「少年法61条・推知報道の禁止」-,p99【山口県徳山高専女子学生殺害事件】3-6行目より)

つまり、実名報道というのは、推知報道の1つということになりますね。

まとめ

さて、いかがでしたでしょうか?

最後に本記事の内容をまとめておわかれです(^ω^)

  • 実名報道の一部解禁とは、18~19歳の少年が、罪の重い事件を起こした場合には、個人を特定できるような情報が公にされること
  • 実名報道の禁止が解除されるのは、検察官が公開請求をした後
  • 実名報道は、推知報道の1つ

ということなんですね~

それではまた(^^ゞ

参考

本記事を作成する際には、以下の情報源を参考にさせて頂きました。

ありがとうごっざいました<m(__)m>

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