こちらの記事は、臨床心理士試験対策としてまとめた記事です。
2022年の法改正にあたり、やはり最新の過去問には取り入れられるようになっています。
ですので、
- 特定少年ってなに?
- 特定少年ができた理由や背景は?
- 特定少年の扱いは?(実名報道や逆送のetc)
こんな疑問のある方はご覧ください(^ω^)
特定少年とは
結論からいうと、18歳または19歳の少年のことを特定少年と呼んでいるようです。
「改正法案においては,20 歳未満の者を「少年」とする現行規定(2 条 1 項)は維持されており,結論として,少年法の適用対象年齢は引き下げないものとされている。そのうえで,18 歳・19 歳の者には,「特定少年」という名称が付与され ,法制審議会の答申に沿って,以下のような特例を定めるものとしている」
(引用:少年法の適用対象年齢の引下げを巡る議論について,p49,右列【Ⅳ.少年法改正法案】1-8行目)
特定少年ができた理由や背景は?
特定少年ができたのは、成人年齢が引き下げられたからのようです。
「選挙権年齢や民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ、18・19歳の者は、社会において、責任ある主体として積極的な役割を果たすことが期待される立場になりました。今回の少年法改正は、18・19歳の者が罪を犯した場合には、その立場に応じた取扱いとするため、「特定少年」として、17歳以下の少年とは異なる特例を定めています」
(引用:裁判手続 少年事件Q&A)
つまり、民法上、18歳から大人としてとらえられるようになったしちゃんと責任を持って行動しないとだめだよ?という話ですね。
なので、民法では成人として扱われるものの、刑法上は完全に成人として扱われるわけではないということになります。
しかしながら、「それなら、もう成人として扱えば早いのでは?」と思うかもしれませんが、それは急すぎるから、「特定少年」という区分を設けて、基本的には少年法で面倒見ていきましょうねということなのでしょう。
「1 8、1 9歳が「特定少年」となったのは、激しい議論の末、「少年」として少年法を 適用し保護処分の対象にする 4月以前の取扱いが維持されたためです」
(引用:教育相談室だより「特定少年」となった18歳、19歳,p1,左列,最終段落1-4行目)
特定少年の扱い
では、「特定少年」という区分が増え、何が変わったのでしょうか?
具体的には以下の2点です。
- 検察官送致(逆送)の拡大
- 実名報道の一部解禁
実際は、もう少しありますが、臨床心理士試験では、とりあえずこの2つが問われています。
検察官送致(逆送)の拡大
まず、検察官送致(逆送)の拡大があります。
「原則として逆送が決定がされる原則逆送対象事件に、18歳以上の少年(特定少年)のとき犯した死刑、無期又は短期(法定刑の下限)1年以上の懲役・禁錮に当たる罪の事件が追加されます」
(引用:少年法が変わります!【ポイント② 原則逆送対象事件の拡大】1-3行目)
これについては、臨床心理士試験でも問われているため押さえておく必要があります。
別記事にてまとめてあります(^^)/
↓↓こちら
実名報道の一部解禁
2点目は、実名報道の一部解禁です。
「少年のとき犯した事件については、犯人の実名・写真等の報道が禁止されていますが、18歳以上の少年(特定少年)のとき犯した事件について起訴された場合には、禁止が解除されます」
(引用:少年法が変わります!【ポイント③ 実名報道の解禁】1-3行目)
この点についても臨床心理士試験で問われています。
詳しく知りたい方は↓↓こちらから(^ω^)
まとめ
さて、いかがでしたでしょうか?
最後に本記事の内容をまとめておわかれです(^ω^)
- 特定少年とは、18歳・19歳の少年のこと
- 特定少年ができたのは、成人年齢が20歳から引き下げになったが、刑事事件を扱う上では、少年法を適用するため
- 特定少年への対応としての変更点として、主に検察官送致(逆送)の拡大と実名報道の一部解禁がある。
ということなんですね~
それではまた(^^ゞ
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