はじめまして(^^
クリタマです。
この記事では、副業で得たお金を白色申告(雑所得申請)した場合と、青色申告した場合では、どのぐらい税額に違いがでるのかについて、僕の理解をまとめています。
前提として、この記事は、以下の条件に当てはまる方に特に役に立つかと思われます。
理由は、確定申告というのは、その人の置かれている状況によって、やることも、結果も違うからです。
- 複数の職場で働いている(2~3カ所)
- 個人的に仕事をしている(カウンセリング、ブログetc)
- 個人的な仕事は年間で黒字だ(20万円の売り上げがあった)
※この記事は、書籍を読んだりネットで情報収集をしながら、わからないところを税務署で質問しつつまとめたものです。
ちなみに、「そもそも確定申告の仕組みがよくわからん( ゚Д゚)」という方は↓↓こちら
結論~青色申告は節税対策になり得る~
以上の前提を踏まえ、個人で稼いだお金を白色申告(雑所得申請)の場合と青色申告した場合の違いについて結論を申し上げると、
白色申告(雑所得申請)の場合、個人で稼いだお金も税金をとられるが、青色申告の場合、個人で稼いだお金には、税金をとられない
ということになります。
なので、青色で申告したほうが得ですよ!
というのが、今回の結論になります。
ただ、これだけではわからないことだらけかと思いますので、具体例を用いながら事例検討をしてみたいと思います。
事例検討
ということで、ここからはこんな事例↓↓をモデルにして、白色申告(雑所得)と青色申告でどのぐらい違うのかを検証してみることにします。
- 3つの職場から給料をもらっている(合計280万)
- それ以外に個人的にカウンセリングしている(20万)
- 合計で年間300万のお金をもらった
例えば、あなたは、3カ所の職場から、合計280万円のお金を年間で受けとったとします。
それとは、別に、20万円、個人的なカウンセリングでクライエントさんからお金を受け取りました。
そうすると、合計300万円のお金を年間で受け取ったことになりますね?
また、今回のケースでは、個人カウンセリングで20万稼ぐにあたり、場所代や集客代金として、10万(経費)かかったことにします。
これを図にまとめるたのが↓こちら
白色申告(雑所得申請)した場合
それでは、このモデルで白色申告(雑所得申請)した場合、税額はいくらになるのでしょうか?
検討してみましょう(* ̄0 ̄)/ オゥッ!!
所得控除をうける
まず、この「300万円(収入)」というお金に対し、所得控除を受けることができます。
所得控除は、人によって金額が異なりますが、300万円の場合、以下の様になります。
- 300万-(300万×0.3+8万)=300万-98万=202万
この202万という金額が「所得」です。
基礎控除など(所得から差し引かれる金額)をうける
続いて、この202万(所得)という金額からさらに、様々な控除が受けられますが、ここでは話をシンプルにするために基礎控除48万円だけ受けられることにします。
本当はもっと色々控除があるのですが、話をシンプルにするためそうします。
で、そうすると、以下のような計算がなされます。
- 202万-48万=154万
ここで算出された「154万(課税される所得金額)」というお金に対し税率が計算されることになります。
課税される所得金額とその計算
日本では、この時の金額によって計算式が違う様ですが(累進課税制度ということ?)、金額が「154万」の場合、以下のような計算式になるようです。
- 154万×0.05=77,000円
つまり、ここではじき出された、「77,000円」こそが、あなたが白色申告(雑所得)で計算した場合に納めるべき金額ということです。
※本当はもう少しいろんな計算があります。
以上の流れをまとめたのが↓こちら(/・ω・)/
青色申告した場合
一方、副業で得たお金を青色申告した場合はどうなるのでしょうか?
先ほどのケースですが、この場合
白色申告で申告する収入金額は「280万」です。
なぜなら、個人カウンセリングで得た「20万」は青色申告することになるからです。
所得控除をうける
なので、280万から先ほど同様に、まずは所得控除を受けます。
計算式は、300万の時と同じく以下の通り。
- 280万-(280万×0.3+8万)=280万-92万=188万
この188万が「所得」です。
基礎控除など(所得から差し引かれる金額)をうける
これも先ほど同様に基礎控除がひかれます。
- 188万-48万=140万
ということで、今回は、「140万(課税される所得金額) 」というお金に対し税率が計算されることになるわけですね。
課税される所得金額とその計算
最後にかける税率も、140万のばあいは、5%です。
そのため計算式も先ほどと変わりません。
- 140万×0.05=70,000円
よって、ここではじき出された、「70,000円」こそが、あなたが青色申告した場合に納めるべき金額ということです。
以上の流れを図にまとめたのが↓こちら
青色申告と白色申告(雑所得申請)による金額の違い
以上を踏まえ、今回のケースの場合、青色申告と白色申告(雑所得)によって、いくら違いがでるのでしょうか?
白色申告-青色申告=節税金額
- 77,000-70,000=7,000円
はい、答えは、7,000円です!

な、なんと、うまい棒583本分です!!
(今は、1本12円らしい・・・)
いかがですか?
うまい棒に換算すると、お得感すごいでしょ?(爆)
青色申告で申請した20万はどこいった?
最後に気になるのが、白色申告(雑所得)の時に収入金額等として発生していた「20万」についてですが、これは青色申告することによって全額免除されます。
【本日の確定申告の学び】
— 確定申告を終えたクリタマ (@rinsyoshinri) February 1, 2023
〜青色申告について〜
・青色申告すると最大65万円の控除が得られる
・但し、「複式簿記」かつe-taxで申告した場合に限る
・「簡易簿記」だと控除額は10万円になる
差がすごすぎませんか😂😂
売り上げは20万円ですが、そこから経費の10万が引かれるため、所得として残るのが10万ということになります。
そして、その10万が青色控除を受けるという流れですね。
青色申告することによって最低10万円は受けられるので、今回のケースでは、全額免除ということになるわけなんですね~(/・ω・)/
まとめ
ということで、最後に本記事の内容をまとめてお別れです(‘ω’)ノ
- 副業で得たお金を白色申告(雑所得)と青色申告する場合の違いは、白色の場合控除が受けられないが、青色の場合控除が受けられるという違いがあります。
- 具体的には、白色の場合、77,000円、青色の場合70,000円の課税がなされる。
- 結果、青色のほうが7,000円の節税になる。
ということでした~(´ω`*)
「青色申告挑戦しようかな(;´・ω・)」と思った方は↓↓こちら
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