【論述対策・500文字】心理臨床における守秘義務と、原則の解除について

大学院受験

※この記事は2018年に書いたものです。

以下は、心理系大学院受験の論述対策として、題目ごとに500文字程度にまとめたものです。

心理臨床における守秘義務と、その原則が解除される場合について(482)

 まず、心理臨床の場は、クライエントに対して秘密の保持を約束することによって成立するとも言える。すなわち、心理臨床の場において、クライエントについて知り得た情報については、一般に公表することはないことは当然であるが、クライエントの家族をはじめとした周囲の人々に対してもその情報を漏らす様なことをしないということである。

秘密の保持を遵守することにより、クライエントとセラピストの関係性の基盤が形成され保持される。この秘密の保持からの逸脱は、心理臨床実践における治療関係を揺るがすものとなるため、心理臨床実践の原則として最も重要な事柄と言える。

 その一方で、秘密の保持の原則が解除される場合も存在する。具体例としては、クライエントの自殺企図や過激な自己破壊的行動が生じる危険性がある場合に対処する危機介入場面がある。その場合、できる限りクライエントの了承を得た上で、一時的に守秘義務が解除され、家族やその他のキーパーソンと情報が共有される場合もある。さらに、教育臨床場面において同様の事態が生じた場合には、集団守秘義務として、教職員との間でその情報が共有される場合もある。

臨床心理士の職域に関する他の論述対策はこちら

以下のテーマについて、500文字程度でまとめてます。

臨床心理士の職業倫理について

スーパービジョンとコンサルテーションについて

臨床心理士の専門性と役割について

悩み相談とカウンセリングについて

スーパービジョンと意義と注意点について

コメント

タイトルとURLをコピーしました